開業の手続き

開業届の書き方|様式の欄ごとに記入する内容と提出前に見直す点

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開業届の納税地・開業日・事業内容・給与の欄を確かめる個人事業主のイラスト

更新:2026/10/23 / 情報確認:2026/10/23 / お店の開業ノート

先に答え

開業届は、国税庁の様式に印刷された指示と記載要領に沿って、欄ごとに書きます。届出の区分は「1」、所得の種類はレ印、事業の概要はできるだけ具体的に書きます。

開業届を作る道具と、税務を依頼する相談先を分けます。 ↓

制度・税務などの確認先(サービス紹介とは別)

届出の期限と提出先は、国税庁の案内へ

開業日と必要な届出を整理します。税務上の個別判断を依頼する場合は、税理士への相談を分けて考えます。

届出手順を見る

確認する条件を本文で読む ↓

開業届の書き方|上部の納税地・職業・屋号の欄

国税庁の様式(様式ID NTA1KOZ060010040)の上部から書きます。「区分」欄には、納税地に当たる番号を記入します。番号は5.住所地、6.居所地、7.事業所等です。

表は左右にスクロールできます。

欄書くこと気をつけること
区分(納税地)5.住所地・6.居所地・7.事業所等の番号当てはまる番号を記入
上記以外の住所地・事業所等納税地と別の住所や事業所住所と事業所を取り違えない
職業仕事の内容が分かる名称職業名を屋号の欄に書かない
屋号使う名称とフリガナ決まっていない場合の扱いは税務署へ確認
マイナンバー12桁の個人番号控えには個人番号を写さない

書面で出す場合は、マイナンバーの記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。控えを残すときは、個人番号の部分を写さないようにします。

様式の指示と記載要領を分けて読む

国税庁の開業の案内から、現行の様式と記載要領を開けます。欄に印刷された指示と、記載要領の説明は別のものです。

記載要領が説明しているのは、所得の種類や給与の支払の状況などの欄です。屋号や職業の書き方は記載要領に例がないので、迷えば税務署に確認します。

確認資料:国税庁|開業する場合 / 国税庁|個人事業の開業・廃業等届出書(様式) / 国税庁|個人事業の開業・廃業等届出書の書き方 / 国税庁|本人確認に関するFAQ(2026年10月23日確認)

開業届の書き方|届出の区分・所得の種類・事業の概要

「届出の区分」欄は、開業なら「開業」の枠に「1」を記入します。「所得の種類」欄は、該当するチェック欄にレ印を付けます。「事業の概要」欄には、様式のとおりできるだけ具体的に書きます。

表は左右にスクロールできます。

欄書くこと根拠
届出の区分該当する届出に「1」を記入様式の印刷文言
事務所・事業所の新設等1.新設・2.増設・3.移転・4.廃止の番号様式の印刷文言
所得の種類不動産所得・山林所得・事業(農業)所得の該当にレ印記載要領
開業・廃業等日開業や事務所の新増設等のあった日様式の印刷文言
事業の概要提供する商品・サービスと方法を具体的に様式の印刷文言

開業届に書いた事業の概要は、許可を受けた証明ではありません。飲食や美容など許可や届出が要る業種は、管轄の窓口に別に確認します。

事業の概要を具体的に書く例

「サービス業」「ネット販売」だけでは、何の仕事か伝わりません。扱う商品、相手、提供の方法を短くまとめます。

たとえば飲食店なら「店舗で定食と飲料を提供」のように書けます。これは記入の例です。職業の欄ではなく、事業の概要の欄に提供内容を書きます。

確認資料:国税庁|個人事業の開業・廃業等届出書(様式) / 国税庁|個人事業の開業・廃業等届出書の書き方(2026年10月23日確認)

開業届の書き方|給与の欄と同時に出す届出の有無

「給与等の支払の状況」欄は、専従者と使用人に分けて、届出日現在の人数と支払の状況を書きます。給与の定め方は日給・月給などの区分を書き、税額の有無は「有」「無」にレ印です。給与支払を開始する年月日も記入します。

表は左右にスクロールできます。

欄書くこと根拠
給与の定め方日給・月給などの区分記載要領
税額の有無各人の給与額と扶養の状況から判断し、有・無にレ印記載要領
給与支払を開始する年月日支払を始める日(既に払った場合は始めた日)記載要領
青色申告承認申請書の提出有・無にレ印様式の印刷文言
課税事業者選択届出書などの提出有・無にレ印様式の印刷文言
源泉所得税の納期の特例の申請書有・無にレ印様式の印刷文言

「有」にレ印を付けても、その書類を出したことにはなりません。青色申告承認申請書などは、別の書類として期限までに出します。

提出の方法と、2027年1月からのe-Taxの予定

提出期限は、開業した年分の確定申告期限までです。提出の方法と控えの残し方は、開業届の出し方の記事で確認できます。

e-Taxでは令和9年1月から、開業に関係する手続きを統合様式でまとめて出せる予定です。対象は、開業届、青色申告承認申請、青色事業専従者給与、給与支払事務所等の開設、納期の特例の5つです。

e-Taxの画面は検討中の内容を含むと案内されています。使うときに最新の案内を確認します。

確認資料:国税庁|個人事業の開業・廃業等届出書の書き方 / 国税庁|個人事業の開業・廃業等届出書(様式) / e-Tax|令和9年1月からe-Taxが一層便利になります / 国税庁|個人事業の開業・廃業等届出書(2026年10月23日確認)

開業届の書き方|相談先・サービスの役割を確認

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開業届の書き方のよくある質問

開業届の屋号の欄は、空欄でもよいですか。

国税庁の様式と記載要領には、屋号を空欄にしてよいかの説明がありません。決まっていない場合は、提出先の税務署に確認してください。

本文の根拠・関連する公式確認先

公式資料の確認範囲で整理しています。契約・申請時は最新の原文と、ご自身の条件を確認してください。確認項目の提案は編集上の整理です。

申し込む前に、使う範囲をもう一度。

公式の条件と自店の必要な作業を照合してから判断しましょう。

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